世界遺産条約

1972年の第17回ユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」の略称。
人類にとって普遍的な価値を有する世界の文化遺産、自然遺産を、特定の国や民族のものとしてだけでなく、人類のかけがえのない財産として、各国が協力して守っていくことを目的としている。1975年に発効した。
2005年6月現在、締約国数は、178ヶ国(日本は、1992年に加入)。登録件数は788(自然遺産154、文化遺産611、複合遺産23)。
締約国は、登録候補地を「世界遺産委員会」に申請し、世界遺産として相応しいと認定されると「世界遺産リスト」に登録される。
また、途上国の世界遺産の保全のため、先進国などの拠出金による世界遺産基金が設立されている。